(目的)
第1条 この規約(以下、「本規約」といいます。)は、堺市立人権ふれあいセンター(以下、「センター」といいます。)指定管理者が開催するスポーツ交流教室及び文化交流講座等(以下、「教室・講座等」といいます。)を受講する人(以下「受講者」といいます。)の安全確保と快適な学習環境の維持、ならびにセンターの施設を適正かつ円滑に運営することを目的として定めます。
(適用範囲)
第2条 この規約は、当センターが開催する、下記の事業に適用します。
(1)スポーツ交流教室
(2)文化交流講座
(3)青少年交流講座
(4)家族ふれあい講座
(5)自主事業として開催する教室・講座
(6)その他館長が指定する事業
2 この規約における受講者とは、この規約に同意のうえ、所定の方法により教室・講座等の受講申し込みを行い、受講を承認された者をいいます。
(教室・講座等の開催目的)
第3条 教室・講座等は、次の目的に基づき実施します。
スポーツ交流教室
市民が健康や体力の保持・増進をはかるため、スポーツ活動を共に行うことで、相互の交流を促進し、市民の人権意識向上につなげます。
文化交流講座
市民が文化活動、生涯学習活動を通して、市民の人権啓発及び相互交流を促進し、市民の人権意識向上につなげます。
青少年交流講座
青少年にさまざまな交流の場を提供し、豊かな人間関係を育むとともに、人権尊重の視点に立った活動を通して自尊感情を育み、青少年の自主性や社会性、豊かな人間関係を築く力を育てます。
家族ふれあい講座
こどもと保護者や保護者どうしの関係をより深め、地域コミュニティの形成を図ります。
(人権研修)
第4条 定期スポーツ教室及び文化交流講座の参加者に対して、人権意識の高揚と差別の歴史の正しい理解と認識を深めるため、オリエンテーション(人権研修)に必ず参加していただきます。
2 前項のオリエンテーションは、原則として年度内に3回以上の参加を要します。
3 所定の参加回数に満たない場合は、次年度開催の教室・講座等には参加することができません。
(受講者の募集及び決定)
第5条 教室・講座等の開催については、センターのホームページ、チラシ、SNS等により周知します。
2 受講希望者は、受講申込専用ホームページから必要事項を入力し、申し込みます。
3 応募者多数の場合は、抽選により受講者を決定します。
4 受講の可否については、電子メールにより通知します。
5 応募人数が定員に満たない場合または講師等の都合により、やむを得ず開催を中止することがあります。
(受講料及び材料費)
第6条 受講料は、事前に案内した金額を、教室・講座等の開始前までに、指定された方法でお支払うものとします。
2 受講料は、原則として返金いたしません。ただし、受講者の申し出により、相当の理由があると館長が認めた場合に限り、受講料の全部または一部を返金することがあります。
3 講座内容により、材料費を別途徴収する場合があります。
(安全確保及び健康管理)
第7条 受講者は、職員及び講師の指示に従い、安全に配慮して受講しなければならない。
2 危険な行為及び他の受講者に迷惑となる行為を禁止します。
3 受講者は、自己の責任において健康管理を行い、体調不良のときは受講を控えてください。
4 受講中に体調不良が生じた場合は、速やかに職員または講師に申し出て、受講を中止してください。
5 受講者の健康障害や不注意などによる事故が発生した場合は、当センターでは責任を負いかねる場合があります。
6 貴重品は受講者各自で管理するものとします。盗難または紛失等について、センターは責任を負いません。
(不可抗力による中止)
第8条 下記の事項に該当する場合は、教室・講座を中止または休講とする場合があります。
自然災害の発生、感染症等の蔓延、停電、断水等
講師の急病・事故や交通機関の不通
施設設備の緊急保守または更新
(反社会的勢力の排除)
第9条 受講者は、反社会的勢力の関与、利用またはこれに類する活動を行ってはならない。
2 館長は、受講者が前項に該当すると判断した場合は、受講の中止または退館を求めます。
(禁止事項)
第10条 受講者は、下記のような行為を行ってはならない。
法令、公序良俗に反する行為、差別、ハラスメント
教室・講座等の運営や、他の受講者の迷惑となる行為
施設、備品の破損や無断移動または持出し
所定の場所以外での飲食、飲酒またはアルコール類の持込み
施設敷地内での喫煙
無許可での販売、勧誘、政治的または宗教的活動
看板、ポスター、チラシ等の無断設置、掲示または配布
2 前項のような行為があったと館長が判断した場合は受講の中止または退館を求めます。
(遵守事項)
第11条 受講者は、次の事項を遵守しなければならない。
教室・講座等の開始時刻までに会場へ入室すること
欠席または遅刻する場合は、必ず事前に連絡すること
受講中は、写真及び動画の撮影、ならびに音声または動画の配信を行ってはならない。
教室・講座等の会場への入室は原則として開始の30分前からとし、受講者以外の入室を禁止します。
(損害賠償)
第12条 受講者が故意または過失により施設、設備、備品または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
損害の程度に応じて、受講の停止、退館の指示または次回以降の受講を認めないことがあります。
(個人情報の取扱い)
第13条 センターは、取得した個人情報を教室・講座等の運営及び連絡の範囲で利用します。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止のため、適切な安全管理措置を講じます。
3 法令等に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に開示または提供しません。
(規約の改定)
第14条 本規約は、必要に応じ改定することがあります。
附則
この規約は、2026(令和8)年2月1日から施行します。